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整骨院のかかり方

保険診療について

整骨院ではスポーツや日常生活での急性の怪我(捻挫・打撲)の場合、保険証を使用して治療する事が出来ます。整骨院(柔道整復師の施術)を受診する場合、健康保険が使える場合と使えない場合があります。

柔道整復師とは?

柔道整復師は、文部科学省・厚生労働省令で定める指定された養成施設にて、必要な知識及び技能を修得した後、国家試験に合格した者に対し厚生大臣の免許が付与されます。
免許取得後は整骨院・接骨院・ほねつぎ、のいづれかの名称で開業することが出来ます。
整骨院では「柔道整復師の資格を有する者」だけが患者さまに施術を行うことが出来ます。
同じ国家資格でもマッサージ師や鍼灸師の先生が施術(保険診療)を行うことは出来ません。

健康保険はどんな時に使えるか?

急性の捻挫(靱帯損傷含む)、打撲、挫傷(肉離れ)などです。
骨折、不全骨折、脱臼の場合は医師の同意が必要です。
交通事故の場合にも健康保険が使えます。
交通事故でのむち打ち損傷や怪我の場合は、原則として自賠責保険が優先されます。
ただし、過失の割合により保険証を使う場合には加入している健康保険等に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。

健康保険が使えない場合

・日常の疲れ、原因不明の痛み、体調不良
・慰安目的のもみほぐし
・スポーツによる疲労や筋肉痛
・神経痛、リウマチ、五十肩、ヘルニアなどからくるコリや痛み
・仕事中や通勤途中の労災の対象となる負傷
・交通事故などの第三者行為
※自賠責保険へ請求が出来ない場合、健康保険に「第三者行為による傷病届」の提出
・病院や他の整骨院での同時期、同部位の治療
・外傷(ケガ)でも2週間以上経過している場合

当院では患者様の様々な症状や疾患に対応しています。
整骨院(保険診療)では急性外傷(約2週間以内の怪我)のみの対応となります。
慢性疾患やリフレッシュしたい時には東洋医学の鍼灸治療を含め整体治療やゆがみが気になる方への骨盤矯正、産後骨盤矯正、足のむくみ解消のエアーマッサージ、また近年パソコンやスマートフォンの普及による眼精疲労の方には眼精疲労マッサージ・・・など様々な身体の症状に対応した施術を行っております。
色々な治療を試したが効果がない・・や、何の治療がいいかわからない・・など、その他
お身体のお悩みのある方はお気軽に何でもご相談下さい。
★悩んだら、まずは診察のご予約を! ご連絡お待ちしています★